死後の事務手続き
こちらでは死後の事務手続きについてご説明します。
近親者が亡くなると、遺族は葬儀・埋葬を行い、死亡届をはじめとした市役所等への各種届出、相続手続きや相続財産の名義変更など、さまざまな手続きを短い時間で行う必要があります。
その手続きの多くは役所や金融機関への届け出など慣れない手続きが多く、ご家族を亡くしたばかりの遺族にとって大きな負担となっています。
どのような手続きが必要になるのか、少しでも知識を付けておくことで、もしもの時の負担を軽減できるかもしれません。
死亡届の提出
亡くなった方の死亡地または本籍地、届出人の所在地いずれかの市町村役場に死亡届を提出します。提出には死亡に立ち会った医師が作成した死亡診断書または死体検案書の添付が必要です。
死亡届の提出期限は、亡くなったことを知った日を含め7日以内と定められています。期限を過ぎると5万円以下の罰金が課せられますので、速やかに提出しましょう。
また、火葬を行う場合は死亡届を受理した市区町村宛に火葬許可申請書も提出します。
死後の事務手続き一例
亡くなった方が残したものによって死後に行うべき手続きは異なりますが、一般的な手続き内容を下記に記しましたので、ご参考にしてください。
- 病院の退院手続き、費用の清算
- 葬儀や埋葬の手配
- 行政機関への各種届出
- 年金手帳、後期高齢者被保険者証などの返還
- 住民税や固定資産税の納税手続き
- 【賃貸物件を借りていた場合】契約解除手続き、片付けなどの管理
- 【介護施設に入居していた場合】退去の手続き、片付け、費用の清算
- 電気・ガス・水道などの解約、名義変更手続き
- 各種民間サービス(携帯電話、クレジットカードなど)の解約手続き
- 年金受給停止に関する手続き
- 生命保険の死亡保険金受け取りのための手続き
- 【ペットがいる場合】世話をしてくれる人への引き継ぎ
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