限定承認についての事例
相続が開始すると相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択できます。
限定承認の手続きは相続人全員の同意を得て行う必要があること、手続きが複雑であることがあり、選択する方はあまり多くありません。
しかしながら、相続の状況によっては限定承認を選択した方が良いケースもあります。以下にて例を挙げながらご説明いたします。
マイナスの財産の方が多いが、相続したい遺産があるケース
- プラスの財産:自宅(相続人が同居、被相続分持分1/3、評価額800万円)
- マイナスの財産:3,000万円
このケースにおいて相続放棄を選択した場合、プラスの財産もマイナスの財産も放棄することになるため、相続人が同居している自宅も手放すことになり、相続人は住むところを失ってしまいます。
限定承認の場合、相続人はプラスの財産の先買権を持つため、自宅を優先的に買い戻して住み続けることができます。
マイナスとプラス、どちらの財産が多いか不明なケース
- プラスの財産:500万円
- マイナスの財産:約500万円
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか判断に困る場合には、限定承認をすることでプラスの財産の範囲内で負債を返済することが可能です。
マイナスの財産があるのかわからないケース
- プラスの財産:700万円
- マイナスの財産:不明
財産調査を行ったものの借金があるかどうかわからなかった場合にも、財産調査後に借金が発覚することがあります。そのような場合に備えて限定承認を利用する方法があります。
限定承認をしておくことでプラスの財産を上回る負債を負担することはなくなり、負債の返済後に残った財産を得ることができます。