読み込み中…

公正証書遺言の作成について

遺言書の方式は主に自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類(普通方式)に分けられます。

こちらのページでは3種類の方式の中でも遺言書を最も確実に残す方法として、「公正証書遺言」をご紹介いたします。

公正証書遺言とは

「公正証書遺言」とは、遺言者が公証役場に直接出向き、口頭にて述べた遺言内容を公証人が筆記し作成する遺言書のことを指します。
公証人とは別に2名以上の証人が必要となり、ご自身でどなたかに依頼して証人を準備する必要があります。

ご自身で作成する自筆証書遺言と比べると証人の準備などの手間や費用がかかりますが、公証人が作成するため遺言書の不備などで遺言書が無効になることはありません

また、原本を公証役場で保管してくれるため、紛失遺言内容の捏造といった心配がない点も大きな利点と言えるでしょう。

公正証書遺言で遺言書を作成する際の主な流れ

  1. 事前にご自身で依頼した2名以上の証人とともに公証役場を訪問する
  2. 遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記にて書面にする
  3. 口述内容を本人および証人へ読み上げ、あるいは閲覧にて確認する
  4. 筆記内容に不備がなければ、遺言者および2名以上の証人とともに署名・押印を行う
  5. 公証人が法律に基づいて作成した遺言書である旨を記載、署名・押印を行う 

なお、公証役場を訪れる際は事前に電話で確認・予約をしておくと、円滑に手続きを進めることができます。

また、公正証書の作成にあたり2名以上の証人を選ぶ際、下記に当てはまる方は証人になることはできませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 法定相続人(その配偶者および直系血族を含む)
  • 受遺者(その配偶者および直系血族を含む)

証人を依頼できる方が身近にいない際には、相続の専門家に依頼することも可能です。
また、公正証書遺言は手話や通訳を介した申述・筆談による作成も認められているので、聴覚や言語機能に障害がある方も安心して作成できます。

遺言書の作成の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

なかもず、堺を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ