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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より相続に関するご相談

2023年12月04日

認知症の母はどうやって相続手続きに関わったらいいのか司法書士の方に伺います。(なかもず)

初めてご相談します。私の実家はなかもずにあり、先月まで父がひとりで暮らしていました。その父が亡くなり、なかもずの斎場で葬儀を行って、今は遺品整理をしているところです。相続人にあたるのは母と私と弟の3人で、父の相続財産は、なかもずにある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどあることが分かりました。これから相続手続きに取りかかるのですが、母は数年前から認知症を患っており、施設にいます。症状は軽くはないので、署名や押印はできないのではないか、そもそも相続手続きには参加できないのではないかと思います。我が家のように認知症を患う家族が相続人にいる場合の相続手続きはどのように進めたら良いでしょうか。(なかもず)

家庭裁判所から成年後見人を選任してもらい、相続手続きを進めましょう。

まず、相続人が認知症等により判断能力が不十分とされた場合、法律行為である遺産分割を行うことはできません。たとえご家族の方でも認知症の方の代わりに、相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法となります。

このように相続人の中に認知症などを患う方がいる場合の相続手続きでは、成年後見制度の活用を検討いただくとよいでしょう。

認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度が成年後見制度です。民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が「成年後見人」という代理人を定めます。選ばれた成年後見人が認知症の方に代わって遺産分割を代理し、遺産分割を成立させます。なお、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者は成年後見人にはなれませんまた、成年後見人には、親族、専門家、複数の成年後見人が選任される場合もあります。

注意していただきたいのが、成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も成年後見制度の利用が継続し、料金が発生し続ける場合もあるということです。今回の相続のみならず、お母様がお亡くなるまでの生活にとっても必要かどうかじっくりと考えて活用しましょう。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする堺なかもず相続相談センターの司法書士にお任せください。なかもずをはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている堺なかもず相続相談センターの専門家が、なかもずの皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

司法書士の先生、遺産相続の手続きを進めるにあたって、遺産分割協議書は必ず作成しなければならないでしょうか。(なかもず)

なかもずの実家で一人暮らしをしていた父が、先日息を引き取りました。これから相続人である私と弟の2人で遺産相続の手続きに取りかかろうと思うのですが、司法書士の先生に聞きたいことがあります。

なかもずでの葬儀の際、遺産相続を経験した親族から「遺言書がないなら遺産分割協議書を作っておかないと後で困るぞ」と言われました。相続財産もたくさんあるわけではないですし、相続人も兄弟だけですので、わざわざ書面を作る必要もないのではないかと思うのですが、遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書が必要なのでしょうか?
なお相続財産はなかもずの実家と預金が数百万ある程度です。(なかもず) 

遺産分割協議書は遺産相続のさまざまな場面で活用できますので、作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書とは、遺産相続においてどの財産を、誰が、どの程度取得するかを相続人全員で話し合い、合意に至った内容を記載し、相続人全員で署名および押印をした書面のことです。遺言書が残されていない遺産相続の場合は、遺産相続した不動産の名義変更などの手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。裏を返せば、遺言書がある遺産相続では原則として遺言内容に沿って手続きを進めるため、相続人同士で財産の分け方を話し合う必要はなく、遺産分割協議書を作成することもないということです。

遺言書が残されていない遺産相続において、遺産分割協議書を活用するのは以下のような場面です。

  1. 相続税申告(相続税申告が必要な場合)
  2. 相続した不動産の名義変更
  3. 金融機関での手続き
  4. 相続人同士のトラブル回避

上記のうち、3の金融機関での手続きについては遺産分割協議書の提出が必ず求められるわけではありませんが、手続きする金融機関が複数ある場合に遺産分割協議書があると便利です。なぜなら手続きの際、金融機関所定の用紙に相続人全員が署名および押印をしなければなりませんが、遺産分割協議書があればその手間を省くことができるからです。

次に4の相続人同士のトラブル回避についてですが、遺産相続は財産が手に入る機会となるため、揉めてしまうケースも少なくないのが実情です。たとえ普段から関係性が良好な親族であっても、遺産相続というある意味特殊な出来事をきっかけに仲違いしてしまうことも十分考えられます。後になって協議で決定したこととは違う内容を主張されトラブルに発展させないためにも、初めにきちんと協議内容を遺産分割協議書にまとめておくと安心です。

なかもずの皆様、遺産相続はほとんどの方にとって経験の少ないものですので、思いもよらないトラブルが生じる可能性もあります。ご自身で相続手続きを進めることに不安があるなかもずの方は、ぜひ一度堺なかもず相続相談センターの司法書士にご相談ください。相続の専門家として、なかもずの皆様の遺産相続が円滑に終えるよう力を尽くします。初回のご相談は完全無料ですので、なかもずの皆様はどうぞお気軽にお問い合わせください。

なかもずの方より相続に関するご相談

2023年10月03日

相続不動産が遠方にある場合の手続きについて司法書士の方に伺います(なかもず)

父の相続手続きで困ったことがあるので司法書士の先生に伺います。
先日、なかもずの病院で父が亡くなりました。なかもずの斎場で葬式を行って、現在は相続手続きを始めているところです。父は長い間なかもずに住んではいますが、出身は山形です。父の財産調査の結果、なかもずの実家の他に山形にも複数の不動産を所有していたことが分かりました。私は3人兄弟の長男ですので、弟妹と3人で父の遺産を相続するのですが、葬式の場で3人で話し合ったところ、遠方の不動産は私が相続をすることになりました。

不動産を相続する場合の手続きはその土地のある地域まで出向かなければならないのでしょうか。私は仕事がなかなか休めないため、なかもずにいながら手続きが出来ると助かるのですが難しいでしょうか。(なかもず)

 

実際に現地に行かなくても不動産相続手続きは可能です

不動産を相続する場合の申請先は相続する不動産のある地域を管轄する法務局になりますが、その地域に出向く必要はありませんのでご安心ください。不動産相続手続きの申請方法として以下の方法がありますので、ご自身のご都合の良いやり方で行うようにしてください。

①窓口申請:平日の開局時間内に管轄する法務局へ実際に出向いて窓口申請します。

②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしてオンライン上で申請する方法です。登記申請書を作成し管轄の登記所に送信します。全国の法務局がオンライン申請に対応しています。

③郵送申請:申請書を作成のうえ郵送します。不動産の登記申請は申請書の書き方に厳密なルールがあり、書類にミスがあると申請者自身で修正をしなければならず、郵送でのやりとりを繰り返すことになってしまい多くの時間を要する恐れがあります。なお郵送の際は返信用封筒を同封し、必ず簡易書留以上の方法で送付しましょう。

 

相続の手続きがご心配な場合や面倒な方は堺なかもず相続相談センターの専門家にご相談ください。

堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、エリアの皆様をはじめ、周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、の皆様、ならびにで相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

寝たきりの主人でも遺言書を作成することは可能か司法書士の先生に伺います。(なかもず)

私はなかもず在住の70代の主婦で、寝たきりの主人の介護に追われる日々を過ごしています。主人はなかもずにある病院で入退院を繰り返しており現在は自宅におりますが、80代ということもあって病状は思わしくありません。私どもは自営業で、主人の亡き後に子供たちが遺産の取り分で揉め事を起こしてほしくないので、主人にはつらい話と分かりつつも遺言書を作成するように勧めています。とはいえ、主人は寝たきりですので遺言書を作成しようにもどうしたらいいかわかりません。遺言書を作成したことがないので、できれば専門家に指南いただきたいのですがなにぶん外出することができないため困っています。(なかもず)

 

遺言書の作成は可能ですが、ご容体により作成する種類が異なります。

 

寝たきりの方でも遺言書を作成することは可能です。ただし、遺言者のご容態により作成できる遺言書が異なるため以下をご参照ください。
自筆証書遺言:遺言者の意識がはっきりしていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況であれば作成可能です。遺言者のお好きなタイミングですぐにでも作成できる費用の掛からない遺言形式です。なお、自筆証書遺言に添付する財産目録は遺言者が自書する必要はなく、ご家族等、身近な方がパソコン等で表などを作成し、預金通帳のコピーを添付することができます。

公正証書遺言:遺言者のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうな場合にお勧めする遺言形式です。病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをします。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、遺言書紛失の心配がなく、また法務局で保管していない自筆証書遺言は家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言は検認手続きを行う必要がありませんので、すぐに相続手続きを行うことができます。
ただし、公正証書遺言の作成には多少の費用がかかるのと、二人以上の証人と公証人が立ち会って作成する必要があり、日程調整に時間がかかる場合があります。遺言者のご容態が厳しいご状況にある場合は遺言書の作成ができなくなる可能性もあるため、早急に専門家に証人の依頼をすることをお勧めします。

 

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なかもずの方より相続についてのご相談

2023年08月02日

不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)

先月なかもずに住んでいた母が亡くなりました。兄と協力して相続手続きを進めているのですが、手続きで分からないことがあり教えていただきたいです。元々は亡き父が所有していた不動産があり、母が相続しました。しかし母が亡くなり、なかもず近くに住んでいる私が今回相続することになりました。相続で不動産を引き継いだ場合、名義変更が必要だと聞きましたが、手続きの方法が分からず困っています。不動産の名義変更について伺いたいです。(なかもず)

相続で取得した不動産の名義変更についてご説明いたします。

相続財産である不動産を取得した際の名義変更手続きについてご説明いたします。相続人全員で話し合い、遺産分割について話がまとまったとしても相続手続きが終わったことにはならず、各種手続きをしなくてはなりません。

被相続人(亡くなった方)から相続で不動産を取得した場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要です。今までは相続での名義変更手続きには明確な期限がありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを完了させないと罰則があるため、注意が必要です。2024年4月以前の相続も対象となりますので、なるべく早めに手続きすることをおすすめします。

不動産の名義変更手続きを行うと、第三者に対して主張ができるようになります。また、すぐに売却しようと考えていても名義変更の手続きは必須ですので、手続きを進めましょう。

次に名義変更の流れについてご説明いたします。

  1. 遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する。
  2. 名義変更の申請の際に提出する書類を集める。
    ・相続関係説明図
    ・法定相続人全員の戸籍謄本
    ・名義変更する不動産の固定資産評価証明書など
    ・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
    ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  3. 登記申請書を作成する
  4. 必要書類を法務局に提出する

以上が名義変更手続きの流れになります。ご自身で名義変更の手続きを進めることも可能ですが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合など、相続の手続きが複雑になる可能性がある時には専門家へ依頼することも検討してみましょう。

 

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の相続に関するサポートをしております。相続手続きで分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を受け付けております。なかもずの皆様のお問合せを心よりお待ちしております。

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