堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するお問い合わせ
2023年02月02日
籍はいれていませんが長く生活を共にした妻に財産を残したい。遺言書について司法書士の先生に相談をしたい。(なかもず)
私には長年連れ添った妻がいますが、お互いの意見により籍はいれていません。私には前妻がおり、息子もひとりいます。妻にも結婚歴はありますが、子供はおりません。今はまだ健康でいますが、内縁状態の妻には、今の状況では何も財産を残すことができないことを知り、もし自分に何かあった場合に妻が大変な思いをすことがないようにと、遺言書を用意しておこうと思い立ち相談をいたしました。どのような内容で遺言書を残せばいいのでしょうか。(なかもず)
内縁関係の奥様と息子様の両人が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃるとおり、現在の状況では内縁関係の奥様には相続権はないため、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかし、遺言書をのこすことで、相続人ではない方にも遺贈という形で財産を残すことができますので、内縁関係の奥様に財産を残すことも可能になります。
では、どのような遺言書を残せばいいのでしょうか。
まず、公正証書遺言での作成をおすすめいたします。この公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で、公証人と証人立会いのもの作成をする遺言書です。公証人が遺言内容を遺言者本人より聞き取って作成しますので、より確実な遺言書をのこすことができます。また、原本を公証役場で保管しますので、紛失の心配もありません。
さらに、遺言を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続発生時に遺言内容のとおりに財産分割の手続きを法的に進めることができる権限を持つ方をいいます。奥様が相続手続きをする際に負担をかけたくないという場合には、遺言執行者を指名しておくとスムーズに手続きが進みます。
今回のケースで注意が必要な点が、遺留分への配慮についてです。遺留分は、法定相続人である息子様に法律により定められている相続財産を受け取ることができる一定の割合をいいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残したとしても、息子様には遺留分という最低限受け取ることができる割合が決まっているため、息子様が奥様に遺留分侵害額を請求し裁判沙汰になってしまうことも考えられるのです。このような相続トラブルにならないためにも、内縁関係の奥様と息子様両人が不服のない内容で遺言書を作成するとよいでしょう。
堺なかもず相続相談センターでは、遺言書の作成に関するお困り事をお待ちしております。なかもずの皆様の相続や遺言について、ぜひお話をお聞かせください。遺言書作成のお手伝いも多く携わっていますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、ご来所をお待ちしております。
なかもずの方より遺産相続についてのご相談
2023年01月06日
司法書士の先生にお伺いします。財産が不動産のみの場合、どのように遺産相続すればいいでしょうか。(なかもず)
先週、なかもずに住んでいた父が亡くなりました。母は数年前に亡くなり、子どもにあたる私と弟と妹の3人が相続人になるかと思います。父の財産を調べたところ、現金はほとんどなく、なかもずにある自宅が相続財産になりそうです。代々受け継いでいる土地ですので、売却はしたくありません。自分でも遺産相続について調べてはみましたが、兄弟間でどのように遺産相続すれば良いか分からず困っています。どのようにすればいいか教えていただきたいです。(なかもず)
遺産相続で財産が不動産のみの場合、現金化せずに遺産分割することはできます。
まず最初に、遺言書が残されていないかを確認しましょう。基本的には法律で決められている通りに遺産相続を行いますが、遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容通りに遺産相続を行うことになります。したがって、遺産相続の手続きを進める前にお父様が遺言書を残していないか、遺品整理の際にしっかりと確認しておくと安心です。
遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割を行いましょう。遺産相続が発生した場合、残された財産は相続人の共有財産となります。この共有財産をどのように分けるか相続人同士で話し合い、遺産分割をします。
今回のケースでは、不動産を現金化せずに遺産相続したいとのことですので、代償分割という方法をおすすめいたします。
代償分割とは、相続人の誰かが遺産相続し、財産を受け取っていない相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。この方法で分割すれば不動産を手放さずに遺産分割することが可能です。例えば、自宅に相続人の誰かが住んでいるケースなどに有効な方法ですが、不動産を遺産相続した相続人が代償金を支払える分の資産を持っていないと難しいです。
今回のケースには当てはまりませんが、その他にも不動産を遺産分割する方法として、換価分割と現物分割という方法があります。
換価分割とは、財産である不動産を現金化し相続人同士で分け合う方法です。
現物分割とは、不動産を現金化せずにそのまま分割する方法です。相続人と同じ数だけ遺産相続する不動産がある場合は有効な方法ですが、不動産評価が同じとは限りませんので、全員が納得した上で進める必要があります。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住いの皆様の遺産相続についてのご相談を受け付けております。相続の専門家が丁寧にご説明させていただきますので、遺産相続のお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご案内させていただきます。
なかもずの方より相続についてのご相談
2022年12月02日
亡くなった姉に借金があったことがわかりました。相続をしたくないので相続放棄をしたいのですが亡くなって3ヶ月以上経っています、どのように進めるべきか司法書士の先生教えてください。(なかもず)
なかもずに住む60代男です。半年ほど前に遠方に住む姉が亡くなりました。姉の夫は既に他界して子供が1人いますが、特に親交は無く葬儀の後は特にやり取りもしていませんでした。
ところがつい先日、私宛に姉の借金返済の要求の通知が債務者だという人物より送られてきました。問い合わせたところ、姉には生前借金があり、子供が相続放棄をしたため、私が相続人になったため通知を送ってきたとの事です。
納得がいかず色々と調べている最中ですが、相続放棄の期限は3ヶ月ということが分かりましたが、私の場合姉が亡くなってから既に半年が経とうとしています。
姉の借金の事や私が相続人になることを知ったのはつい先日の事ですが、この場合でも相続放棄はもうできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。
「相続放棄の期限」は「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」のため、最近知ったのであれば期限に間に合う可能性はあります。
今回のご相談者様のケースでは、ご相談者様はお姉様がご逝去されて半年後に初めてご自分の相続が始まったことを知ったので、この場合の期限とはその日から3ヶ月以内となります。
「自己のために相続開始を知ったときから3カ月以内」が「相続放棄の期限」であり、被相続人(今回のケースの場合ご相談者様のお姉様)が亡くなった日から数えるわけではないのでご安心ください。
債権者から請求が届いたのはごく最近とのことですので、すぐに家庭裁判所にて相続放棄の手続きを進めれば、期限内の相続放棄は十分可能と考えられます。
なお、日本の法律では、日本国籍を所有している成人は、法律を知らなかったという理由は認められないため、「相続放棄の期限を知らなかった人」が、その法律を知った時から3カ月以内に相続放棄すればいいというものにはなりませんのでその点はご注意ください。
堺なかもず相続相談センターでは、相続に特化した専門家が、相続放棄をはじめ様々なケースの相続手続きに関するご相談を無料でお受けしております。
相続手続きでお悩みの際は、堺・なかもずエリアで相続に関する相談実績が豊富な堺なかもず相続相談センターへお気軽にお問い合わせください。
堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、円満に遺産相続が進むよう親身に対応させていただきます。
なかもずの方より遺言書についてのご相談
2022年11月02日
遺言書に記載の遺言執行者について司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)
先月亡くなった父の公正証書遺言書の内容について分からないことがあり、司法書士の先生にお話しを伺いたいです。父が生前に遺言書をのこしていたことは本人から聞いていましたが、先日その遺言書を実際に確認したところ、遺言執行者という記載がありました。文中では長女である私がその遺言執行者と記載されていました。この件について父から話を聞いていませんでしたので、何をすればいいのか分からず手続きが進みません。司法書士の先生に遺言書がある場合の相続手続きについて教えていただきたいです。(なかもず)
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人をいいます。
遺言執行者は、遺言書に記載してある内容を実現するために実際の手続きを行う人をいいます。通常、遺言書の中で執行者を指定し、遺言執行者に任命された場合は相続人に代わり遺産の名義変更等を進めることになります。
遺言執行者に任命されたら必ず就任しなければならないというわけではありません。基本的に本人の意志で自由に決定する事ができますので、就任前であれば相続人に遺言執行者辞退の意向をすることができます。ただし、就任後に遺言執行者を辞退するという場合には、本人の意志だけでは辞任はできません。家庭裁判所へと申立てを行い、家庭裁判所が総合的に状況を考慮して判断を行います。
相続に備えて遺言執行者を予め指定しておきたい場合、メリットとデメリットを確認したうえで検討することをおすすめいたします。重要になるのは、誰を遺言執行者に指名するか、という点になります。
遺言執行者は、未成年者と破産者以外でしたら誰でもなることができ、自然人と限定しているわけではありませんので、法人が遺言執行者となることも可能です。相続人の中から選定することもできますが、遺言執行者は多岐にわたる相続手続きを行なうことになりますので、知識のない方を指名することはその方の負担になるとともに、相続手続き自体に時間がかかってしまうことも十分に考えられます。相続の手続きに詳しい方が身近にいない場合には、司法書士などの相続の専門家を指名することをおすすめいたします。司法書士は、相続の専門家ですので十分な知識と経験があり、また第三者ですから中立的立場ですので相続人同士のトラブルを避けることにも繋がります。
堺なかもず相続相談センターでは、遺言書作成や遺言執行者について多くの実績がございます。なかもずの方からのご相談にも対応をしておりますので、現在遺言書や遺言執行者にかんしてのお困り事がございましたら、一度当センターの無料相談へとお越しください。相続の専門家である司法書士が対応いたしますので、最後まで安心してお任せいただけます。遺言書以外の相続に関するお困り事もお手伝いも可能でございますので、まずは無料相談におこしいただき現在の状況をお聞かせください。所員一同、ご来所をお待ちしております。
なかもずの方より相続に関するお問い合わせ
2022年10月04日
父の相続人である母が認知症です。相続手続きをどう進めればいいのか司法書士の先生教えてください。
先日、義理の父が亡くなり、なかもずにある葬儀場で無事に葬儀を終えることになりました。義理の母は既に数年前に他界しております。この度、私の妻と妻の妹が義理の父の遺産を相続することになったのですが、私の妻がこのような事務手続きが全くの不得意であることと、妻の妹が遠方に住んでいることから、私が代わりに手続きをしてほしいと妻に頼まれてしまいました。私も定年退職をして時間には余裕があるため、もしも私のような素人でも手続きが出来るのであれば、自分で済ませてしまおうと思っています。財産といえるものは、なかもずにある自宅ぐらいです。(なかもず)
相続手続きはどなたでも進めることが可能です。
相続手続きはご自身で進めることは可能ですが、中には期限が決まっている相続手続きもありますので、慎重に確認して進めていきましょう。
まず一番最初に必要な手続きは戸籍収集による相続人の確定です。実際の相続の手続きを行う場合には義理のお父様の相続人が誰になるのかを調査し証明する必要があります。ご相談者様は、奥様と奥様の妹の2人のみが相続人とおっしゃっておりましたが、もしも他の法定相続人の存在を知らず遺産分割協議したとしても、その遺産分割は無効になってしまうのです。こうしたことから、被相続人である義理のお父様の戸籍収集をすることで、相続人を確定させるのです。
必要となる戸籍は、被相続人である義理のお父様が生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍と相続人の現在の戸籍です。多くの方は生涯の間に、複数回転籍をしています。戸籍謄本は各自治体へ問い合わせる必要があるため、全ての戸籍謄本を取得するためには、過去に戸籍の置かれていた各自治体への問い合わせが必要です。また戸籍謄本は、不動産の名義変更や財産調査にも必要となるので、戸籍収集は必ず必要となるでしょう。
取り寄せたい戸籍を自治体が遠方にある場合などは郵送で取り寄せることも可能ですが、届くまで日数を要することや、請求できる権限を証明するための別の書類が必要となるなどの手間がかかります。
相続手続きは多くの方が人生のうちに何度も経験することではありません。期限内に相続手続きを済ませるためには、相続開始時から必要な書類の収集は早めに行うようにしましょう。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、堺エリアの皆様をはじめ、堺周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、堺の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、堺の皆様、ならびに堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。