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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書についてのご相談

2023年07月03日

遺言書を、父と母の連名で作成していました。司法書士の先生、この遺言書は法的効力を持ちますか?(なかもず)

先日、なかもずに暮らしていた父が亡くなりました。近頃は病院にお世話になることも多く、私たち家族もある程度覚悟はしていました。相続人は母と私と妹の3人です。なかもずに父の所有していた不動産がいくつかあるのですが、父は遺言書を作成したと生前に話していたので、相続手続きについては揉めずに終えれそうだと安心していました。

しかし、なかもずの自宅で遺言書を保管していた母が「財産の分け方についてお父さんとしっかり話し合って、遺言書に連名で署名したからね」と言い出したので驚きました。遺言書を連名で作成するのは聞いたことがないのですが、この遺言書には法的効力が生じるのでしょうか。(なかもず)

2人以上で作成した遺言書は、法的に無効となります。

民法では「共同遺言の禁止」が定められており、一つの遺言書を2人以上の者が共同して作成することを禁じています。これは、婚姻関係にある夫婦であっても同様です。それゆえ、残念ではありますが今回ご相談いただいた遺言書は法的に無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を記すための書面です。もしも一つの遺言書を複数名で作成してしまうと、1人が主導的な立場になり、その他の者の意思は反映されずに作成したのではないかという疑いを拭いきれません。これでは遺言者それぞれの自由な意思を反映したとはいえないのです。

また遺言書の撤回は遺言者の自由に行われるべきですが、複数名で署名した場合は誰か一人でも反対すれば撤回することは出来なくなってしまいます。つまり遺言書の撤回の自由も奪われてしまうということです。

このように遺言者本人のほかに第三者が介入してしまうと、遺言者の自由な意思に制約がかかってしまいます。これを防ぐために遺言書の方式は民法で細かく定められており、その方式に従わずに作成した遺言書は法的に無効となるのです。

ご自身で作成し自宅などで保管する「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ではありますが、せっかく作成した遺言書も方式不備によって無効となってしまっては意味がありません。もしもなかもずにお住いでこれから遺言書を作成したいと考えている方は、遺言書についての知識を備えた専門家に相談されると安心です。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の遺言書作成もサポートしております。どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。

なかもずの方より遺産相続に関するお問い合わせ

2023年06月02日

母が認知症で施設に入居しています。父の相続手続きをするのですが、どう進めれば良いでしょうか。司法書士の先生、宜しくお願いいたします。(なかもず)

父が亡くなり、相続手続きの必要がありますが、相続人である母が数年前より認知症を発症しており施設に入居しています。父が住んでいた実家の売却も検討しているため早めに相続手続きを完了させたいのですが、母がこのような状況ですので手続きが止まっています。相続人は母と一人娘の私の2人です。母の認知症の症状は軽くはありませんので、署名や押印などは出来ないと思います。どのように手続きを進めるべきでしょうか。(なかもず)

認知症の相続人に代わり手続きを行う成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、手続きを進めましょう。

認知症などにより意思能力が十分ではない方が契約等をしても法的には認められません。また、家族がその方に代わり正当な代理権もなく署名や押印をする行為は法的に違法となります。ですから相続手続きもこのままでは何もできない状況です。

認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が十分ではない方が法律的な行為を行う場合には、成年後見制度を利用します。この成年後見制度は、意思能力が不十分な方を保護するための制度です。成年後見人という代理人を定め、遺産分割を代理で行います。

成年後見人は誰でもなれるわけではなく、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。これらの人物は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見に選任される人物として、親族もそうですが第三者である専門家が成年後見人として選任される場合もあります。成年後見人選任後は、遺産分割協議が完了した後もその制度の利用が継続しますので、相続手続きのためだけではなくその後のお母様の生活にも必要かどうかをしっかりと考えて利用しましょう。

その他、相続手続きに関してお困り事はございませんでしょうか?相続人についてだけでなく、実際の相続手続きのお手伝いも幅広く対応しておりますので、相続手続きについてのお困り事がございましたら、まずは当センターの無料相談をご利用ください。なかもずの相続の専門家事務所として、みなさまに寄り添ったご提案をさせていただきます。

なかもずの方より相続のご相談

2023年05月08日

司法書士、行政書士の先生、父の相続での法定相続分の割合について教えてください。(なかもず)

私はなかもず在住の50代会社員です。先日同じくなかもずに住んでた父が亡くなりました。父の相続について相続人である母と話しをしているのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長男である私と、既に他界している弟になりますが弟には子がおり、その子どもが相続人になるかと思います。この場合の法定相続分の割合について教えていただきたいです。尚、なかもずの実家の父の遺品整理をしましたが遺言書は見つかりませんでした。(なかもず)

法定相続分の割合はまずは相続順位を確認しましょう。

民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人は相続順位が定められています。この相続順位によって法定相続分は変わってきますのでまずは法定相続人の順位を確認しましょう。

【法定相続人と順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位になる人が既に亡くなられている場合や上位に当たる人がいない場合には次の順位の人が法定相続人になります。

尚、法定相続分の割合は下記のように定められています。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回、ご相談者様のお父様の相続の法定相続分はお母様(配偶者)1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(孫)1/4となります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合はお子様の人数で1/4を分割します。

尚、前述の法定相続分の割合で必ずしも相続しなければならない訳ではなく、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で財産の分割内容を自由に決める方法もあります。

今回の場合の法定相続分の割合は上記となりますが、相続ではご状況によって変わってきますので、相続が複雑な場合や相続人が複数人いる場合などはご自身で判断する前に一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずのみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。堺なかもず相続相談センターではなかもずの皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、堺なかもず相続相談センターではなかもずの地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
なかもずの皆様で相続手続きができる行政書士、司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

なかもずの方より相続についてのご相談

2023年04月04日

司法書士の先生、相続手続きがすべて完了するまでの期間を教えてください。(なかもず)

私はなかもず在住の男性です。先月なかもずの実家に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。母は私が幼い頃に他界しておりますし相続について頼れる親族もいないので、相続人である私と弟の2人で協力して相続手続きを進めようと思っています。
相続手続きは初めてなのですが、すべての手続きが完了するまでにどの程度の期間を見込んでおけばよいでしょうか。もし長くかかるようでしたら、専門家に依頼することも検討しています。(なかもず)

相続手続きが完了するまでのお時間は財産の種類によって異なります。

相続のお手続きにかかるお時間は、相続した財産の種類によって異なってきます。ここでは相続手続きが必要となる一般的な財産として、金融資産と不動産の2種類についてご説明いたします。

①金融資産のお手続き

金融資産は現金、預貯金、株などを指します。これら金融資産は、被相続人(亡くなったお父様)の所有していた口座の名義を被相続人から相続した相続人へ変更するか、あるいは解約して現金を相続人で分け合っていただくこととなります。いずれの方法であっても、まずは申請に必要な書類(戸籍謄本一式、各金融機関の相続届、印鑑登録証明書、遺産分割協議書など)を揃えていただきます。必要書類は各金融機関によって多少異なることもありますので事前に確認しておきましょう。

書類の収集にかかる期間は目安として1~2ヶ月ほどです。そこから金融機関での処理に2~3週間ほどかかるとお考えください。

②不動産のお手続き

不動産はご自宅等の建物や土地を指します。こちらの手続きも金融資産と同様に被相続人の名義を相続した相続人へ変更していただきます。この時に必要となる書類は戸籍謄本一式、固定資産税評価証明書、被相続人の住民票の除票および相続する人の住民票、印鑑登録証明書、遺産分割協議書などです。これらの書類を揃え、法務局に登記申請を行います。
こちらも書類の収集に1~2ヶ月ほどかかると見込んでください。法務局への登記申請後は2週間ほどで手続きが完了します。

以上が一般的な手続き内容と必要となる期間のご説明となりますが、ご状況によってはさらにお時間がかかる場合もあります。例えば被相続人が自筆証書遺言を残していた場合や、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合は家庭裁判所に申し出をしなければなりません。法律の知識が求められますので、相続の専門家に相談されるとよいでしょう。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住まいの皆様のために相続のお手続きの代行を承っております。是非一度堺なかもず相続相談センターの初回無料相談までお問い合わせください。なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身に対応させていただきます。

なかもずの方より相続放棄に関するお問い合わせ

2023年03月10日

私一人でも相続放棄を行えるのかを司法書士の先生に相談したいです(なかもず)

2か月前になかもずに住む父が亡くなり、相続のことで悩んでいます。
葬儀後、兄と2人でなかもずの自宅の遺品整理を行ったところ、父が生前に数百万円程度の借金をしていたことが分かりました。父の財産はなかもずの自宅のみであり、預貯金や現金はほとんど残されていません。
もともと兄夫婦が父と暮らしていたため、自宅については兄に譲るつもりでいました。兄は自分が借金を肩代わりしても、なかもずの自宅に住み続けたいと主張しています。
預貯金が残されていないとなると、私には相続する財産がありませんし、自宅を売却して得たお金を分けたいと兄に言うつもりもありません。せめて借金からは逃れたいと思うのですが、私ひとりでも相続放棄をすることは可能でしょうか。(なかもず)

 

相続放棄の選択は個人ごとに可能です。

相続財産というと不動産や預貯金といったプラスの財産を思い浮かべるかもしれませんが、被相続人の借金などマイナスの財産も相続の対象であり、相続を承認した場合には相続人が借金を債権者に返さなければなりません。そのため、相続が発生したら相続人それぞれが「相続をするか、しないか」の判断を行う必要があります。
ご相談者様の場合、お兄様は債務を背負ってでも自宅を相続したいとのことなので、お兄様は相続を選んだこと(法律では単純承認といいます)になります。しかし相続するかの選択は、相続人それぞれに委ねられますので、ご相談者様が相続放棄を選んでも問題ありません。
相続放棄を選択すると相続権の一切を放棄することになるため、ご相談者様が借金を背負う必要もなくなります。ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述しなければ原則認められないため、相続放棄を決意したら早めに手続きをおこないましょう。ぜひ堺なかもず相続相談センターの司法書士までご相談ください。

なかもずにお住いの方で、相続放棄についてお悩みの方は堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。堺なかもず相続相談センターは相続手続き含め、相続放棄の申述書作成業務などを行っております。
相続放棄に必要書類の準備など、ひとつひとつ丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
なかもずエリアにお住いの皆様にむけ、初回無料相談を開催しておりますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせをお待ちしております。

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初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

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堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
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なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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