相続財産の評価・調査
こちらでは相続財産の評価・調査についてご説明いたします。
相続が開始されると、相続人の調査と併せて被相続人の相続財産について評価・調査を行う必要があります。
相続財産の評価を行うことにより、相続人全員での遺産分割協議における話し合いが円滑にまとまり、問題なく相続手続きができるようになります。
財産評価を行った結果、相続税の申告が必要となった場合、相続財産を正しく評価していないと相続税の計算のトラブルを招く原因となってしまう可能性があります。
相続税を正しく計算する際、特に注意しなければならないのが不動産評価です。
しかしながら不動産評価は、土地・建物、宅地、広大地、農地など種類によって評価方法が異なるため、非常に複雑で専門性の高い分野だといえます。
また、土地の評価は国税庁の定める「路線価」を用いて広さや形状、用途、環境など、さまざまな要素から土地の状態を判断し、補正などを行ったうえで評価額を算出します。
そのため、評価する土地の地域事情に精通しているなど、不動産評価に関する専門的な知識や経験が必要となります。
財産調査について
被相続人の全財産について調査し、相続財産の評価を行います。
被相続人名義の通帳、不動産の権利書などを探してリスト化しますが、その際は借金などの債務も忘れないように書き出していきましょう。
マイナスの財産の方が多い相続の場合には相続放棄を視野に入れる必要があり、相続放棄なのか、単純承認をするのかどうかの判断基準にもなる財産調査は、とても重要な作業だといえます。
なお、死亡保険金は被相続人の相続財産ではなく受取人固有の財産という扱いになりますが、税法上は「みなし相続財産」ですので課税対象となります。
相続財産の評価について
専門的な知識が必要となる相続財産の評価は、注意深くかつ正確に行う必要があります。
正確な評価が行われないと遺産分割協議のみならず、相続税申告の際にもトラブルに発展する可能性が高くなってしまいます。
相続税は納め過ぎたとしても、税務署から自動的に還付されることはありません。逆に過少申告をした場合には本税に加えて過少申告加算税や延滞税などの税金を課される可能性があるため、注意が必要です。
堺なかもず相続相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しており、専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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