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相続税における私道の評価

相続税申告に際して行う宅地の評価では、宅地に隣接する私道も含めて計算する必要があります。
しかしながら私道であっても含める必要がないものもあるため、私道の評価を行う際は評価の対象となるかどうかを確認するよう注意しなければなりません。

なお、宅地に隣接する私道には区分が設けられており、どの区分に該当するかによって評価方法は異なります

通り抜け私道について

「通り抜け私道」に該当するものとして挙げられるのは、不特定多数の方が通行する公共性の高い私道や、使用者が限られていない通り抜け可能な私道などです。

宅地に隣接する私道がこれらに該当する場合の評価はゼロですので、課税価格に含める必要はありません

行き止まり私道について

マンションの専用道路など、特定の方だけが利用できる通り抜け不可の私道は、「行き止まり私道」に該当します。

この場合は対象となる宅地の私道ではないとみなし、評価については路線価方式もしくは倍率方式を用いて算出した自用地評価額に0.3を掛けて行います。

行き止まり私道の評価=自用地評価額×0.3】

宅地に隣接する私道がどちらの区分に該当するかの判断は、建築基準法における道路であるか行き止まりがあるかどうかなどをもとに行われます。

ご自身で判断し誤った評価額を算出すると相続税額にも影響を及ぼすことになり、場合によってはペナルティを課されてしまいますので、相続税申告に強い専門家に相談することをおすすめいたします。

その他の私道について

上記以外の私道については、以下をご参照ください。

  • 貸家建付地私道の評価
    私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を掛けて計算
  • 貸宅地私道の評価
    私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を掛けて計算

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