読み込み中…

家屋の評価

被相続人が居住していた家屋についても評価額の計算方法は規定されており、家屋の利用条件によって評価額は異なります

こちらでは利用条件ごとに異なる家屋の評価方法について、それぞれご説明いたします。

自用家屋

自用家屋とは被相続人が居住もしくは事業に使用していた家屋のことを指し、相続税評価額として固定資産税評価額を用います。
固定資産税評価額とは固定資産税を決める際の基準となる評価額のことで、市区町村が発行する課税明細書により確認することが可能となります。

【自用家屋の評価=固定資産税評価額×1.0】

貸家

貸家とは所有している家屋を第三者へ貸与している家のことを指し、相続財産に含まれる被相続人が所有していた賃貸物件の相続税評価額の計算式は以下の通りです。

なお、賃貸割合とは貸している部分の床面積の割合であり、貸し出している床面積が広ければ広いほど評価額は下がります。

【貸家の評価=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合 )】

建築中の家屋

建築中の家屋の評価額に含まれるものとしては、電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備など、家屋と構造上一体化している設備が挙げられます。
なお、被相続人が所有していた財産のなかに借家が存在した場合には、その借家権についても評価を行う必要がありますので注意してください。

【建築中の家屋の評価=費用現価※×70%】

※家屋の建築開始から課税時期までにかかった建築費用を課税時期の価額に引き直した額の合計

借家権

【借家権の評価=自用家屋評価額×借家権割合×賃貸割合】

使用貸借により貸し付けられた家屋 

使用貸借により貸し付けられた家屋の評価については、自用家屋の評価額となります。

堺なかもず相続相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続財産の評価・調査の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

なかもず、堺を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ