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雑種地の評価

主に地目となるものとして挙げられるのは、宅地学校用地鉄道用地塩田鉱泉地池沼山林牧場原野墓地境内地運河用地水道用地用悪水路ため池井溝保安林公衆用道路公園で、これらに該当しない土地は「雑種地」として扱われます。

雑種地に該当するものとしては、駐車場や空き地、資材置き場、野球場、ゴルフ場、飛行場などが挙げられます。しかしながら建物の敷地に付随している場合(店舗の駐車場など)には、雑種地ではなく宅地として扱うことになります。

こちらでは23の地目のひとつとなる雑種地に絞って、その評価方法を下記にてご説明いたします。

自用に供する雑種地の評価

近傍地比準価額方式

原則として、対象の雑種地と状況が似ている付近の土地については評価した1㎡あたりの価額をもとにする方式です。
評価については対象の雑種地とその付近の土地との位置や形状などの条件による差を考慮し、評価決定した価額に雑種地の地積を乗じて算出します。

地域によってはあらかじめ倍率が規定されていることもあり、その場合には倍率方式を用いて評価を行います。          

倍率方式=固定資産税評価額×倍率】

貸付けられている雑種地の評価

雑種地の評価額-地上権または賃借権の価額

ゴルフ場の用に供する土地の評価

  • 市街化区域およびそれに近隣する地域のゴルフ場用に使う土地の場合
    1㎡あたりの宅地比準価額×地積×60÷100-1㎡あたりの造成費×地積】
  • 上記以外の地域のゴルフ場用に使う土地の場合
    固定資産税評価額×倍率】

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