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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より相続に関するご相談

2026年03月02日

私の再婚相手が亡くなったのですが、息子にも相続権はあるのかどうか、司法書士の先生にお伺いします。(なかもず)

私はなかもず在住の女性です。先日亡くなった夫の相続について、司法書士の先生にお伺いしたいことがございます。
亡くなった夫とは、再婚同士でした。私は初めの夫との間に息子がおりますが、息子が生まれるのを待たずに初めの夫とは離婚いたしました。その後息子と2人だけでなかもずで暮らしておりましたが、息子が小学生に上がる頃に再婚し、息子が社会人になりなかもずの自宅を巣立つまで3人で暮らしておりました。夫は息子にとっていわゆる”育ての親”ですが、血のつながりがないことを感じさせないほど本当に仲が良かったです。
これから夫の相続手続きを進めようと思うのですが、相続財産は私と息子の2人で分け合いたいと考えております。ただ、息子は夫と血がつながっていないので、もしかしたら相続する権利がないのではないかと不安になり、相談させていただきました。
司法書士の先生、息子が夫の財産を相続することに法律上の問題はありますか?息子に相続する権利があるかどうか判断する方法があれば教えてください。(なかもず)

被相続人の子の場合、相続人になれるのは実子か養子ですので、義理の子では相続人になれません。

なかもずのご相談者様は、亡くなった方(以下、被相続人)とご子息に血のつながりがないので、ご子息に相続する権利があるのかどうかわからないということでした。

相続人になれる人の範囲と順位は民法で明確に定めています。

まず被相続人の配偶者は常に相続人ですので、なかもずのご相談者様は相続人となります。次に、子など第一順位の該当者が相続人となりますが、被相続人の子として相続人になれるのは実子または養子です。
もしなかもずのご相談者様のご子息が被相続人との養子縁組を結んでいたのであれば、相続において養子は実子同様の扱いとなりますので、なかもずのご相談者様のご子息は相続人となります。
反対に、養子縁組を結んでおらず、義理の子のままであった場合には、残念ながらなかもずのご相談者様のご子息に相続権は認められません。

相続では、誰が相続人であるかを客観的に証明する書面として、戸籍が用いられます。具体的には、被相続人の死亡からお生まれになった時までさかのぼったすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。ご子息が被相続人の養子になっていれば、その旨がこれらの戸籍に記されていますので、相続人として扱われて財産を相続することができます。
相続した財産の名義変更時などの手続きで被相続人のすべての戸籍の提示が求められますので、お早めに取得されるとよいでしょう。

なかもずの皆様、相続にはさまざまな民法上のルールが存在しますので、混乱なさることもあるかと存じます。堺なかもず相続相談センターは相続の専門家として、これまでなかもずをはじめとして多くの皆様の相続手続きをお手伝いしてまいりました。これからもなかもずの皆様の相続手続きが滞りなく進むようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

婚姻関係のないパートナーに財産を残すため、遺言書の用意をしたいので、司法書士先生にご相談です。(なかもず)

はじめまして。私はなかもず在住の60代です。私は10年以上前に妻を亡くしており、現在は入籍はしていないパートナーと一緒に生活をしています。現在の関係で特に問題が特にないので今のところ入籍予定はありません。
しかし私もいい歳です。もしもの事が突然起こらないとも限りません。現在支えてくれているパートナーには、わずかでも自分の財産を残したいと感じています。しかし未入籍ではパートナーは相続人には当らず、財産を渡せないと聞いたことがあるので、このままではいられないと考えています。遺言書を遺せば財産を残せるのであればそうしたいのですが、私には知識がありません。亡くなった妻との間にはすでに成人している2人の子ども達もいるので、問題が起こらないような遺言書を用意したいと考えています。遺言書作成の準備から、気をつけるポイントなどあればご教示ください。(なかもず)

内縁関係のパートナー、二人のお子さま、皆が納得できるような遺言書を作成しましょう。

堺なかもず相続相談センターまでご相談ありがとうございます。
確かに内縁関係のパートナーは、立場として法的な相続人と認められません。何か財産を残したいと考えていらっしゃるようであれば生前に手を打っておく必要があります。ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書の作成によって法定相続人以外であっても遺贈として財産を残すことが可能ですので、生前対策をおすすめいたします。
遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言として用意されるのが最も良いかと思います。公正証書遺言というのは、作成場所は公証役場で公正証書により作成する遺言書であり、原本の保管場所も公証役場になります。公正証書遺言のメリットは、改ざんや紛失といった心配がなくなる事、遺言の内容を本人から聞き取って公証人が作成するため、自筆証書遺言に比べてもより確実な遺言書の用意が可能です。

作成する内容において配慮頂きたい点のひとつに、遺留分があげられます。現状でのご相談者さまの法定相続人は二人のお子さまです。お子さま二人は相続財産取得の一定の割合が受け取れるよう、法的な定めがされており、これを”遺留分”と言います。遺言書の中で内縁のパートナーに財産を残す内容にされたとしても、法定相続人の遺留分を侵害しないようにご注意ください。相続人の遺留分を侵害した内容で遺言書を遺したことにより、自分の死後に裁判沙汰などトラブルになってしまうのは本意ではないと考えます。十分にご注意ください。
また、遺言書の中で”遺言執行者”を指定しておくと、その内容実行がより確実なものになります。財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ方がこの遺言執行者であり、遺言書の中で指定しておく事により実際の相続手続きの際に役立つので、内縁のパートナーのためにもおすすめです。
堺なかもず相続相談センターでは、相続・遺言書に精通した専門家が遺言書作成のお手伝いさせて頂きます。なかもず在住の方で、遺言書、その他の生前対策についての少しでもお悩みがございましたら、初回は無料相談を受け付けておりますので、堺なかもず相続相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

なかもずの方より相続に関するご相談

2026年01月06日

父が亡くなり、兄弟で相続をすることになりましたが、相続財産が不動産しかありません。売却せずに、できるだけ公平に分ける方法があるか司法書士の先生にお伺いしたいです。

先日父が亡くなり、相続について兄弟で話し合う必要が出てきました。母はすでに他界しており、相続人は私と弟の二人です。父は晩年、なかもずの自宅で一人暮らしをしており、私は近くに住んでいたため、日常的に様子を見ていました。一方、弟は仕事の都合で現在はなかもずを離れていますが、兄弟関係は良好です。

相続財産を調査したところ、父名義の不動産として「なかもずの自宅」と「郊外にあるアパート一棟」が判明しました。預貯金は医療費などに充てられていたようで、ほとんど残っていません。不動産を売却する予定はなく、兄弟でできる限り均等に相続したいと考えています。このような場合、どのような分割方法があるのでしょうか。


相続財産が不動産のみの場合でも、売却せずに遺産分割を行う方法はいくつかあります。

まず確認すべき点は、お父様が遺言書を残されていないかという点です。相続手続きでは、遺言書の有無が遺産分割の進め方に大きく影響します。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って相続が行われるため、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」は不要となります。

ここでは、遺言書が存在しない場合を前提にご説明します。被相続人が亡くなると、その時点で相続財産は相続人全員の共有状態となります。そのため、相続人同士で協議を行い、どのように分けるかを決める必要があります。なかもずの不動産を売却しない前提で考えられる代表的な方法は、以下の2つです。

一つ目は現物分割です。これは、不動産をそのままの形で分ける方法で、例えば兄がなかもずの自宅を相続し、弟がアパートを相続するといった形です。手続きが比較的シンプルで、全員が納得すれば円滑に進みますが、不動産の評価額に差がある場合、不公平感が生じる可能性があります。

二つ目は代償分割です。これは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して法定相続分との差額を代償金として支払う方法です。不動産を手放すことなく公平性を確保できる点がメリットですが、代償金を支払うための資金を用意できるかが重要なポイントとなります。

なお、参考として換価分割という方法もありますが、これは不動産を売却して現金化する方法のため、今回のご相談内容には適さないでしょう。

いずれの方法を選択する場合でも、まずはなかもずにある自宅やアパートについて適正な不動産評価を行い、その上で兄弟間で十分に話し合うことが大切です。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずを中心に相続手続きに関するご相談を承っております。不動産相続や遺産分割協議について、専門家が分かりやすく丁寧にご説明いたしますので、なかもずで相続にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

遺産相続の際は、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、司法書士の先生教えてください。(なかもず)

先日なかもずの父が78歳で亡くなりました。ここ数年の父は闘病生活を送っており、なかもずの病院で入退院を繰り返していました。そんな状況でしたので、遺産相続人である家族も覚悟はできていたように思いますが、いざ亡き父の姿を見るといろいろな思い出が蘇り寂しい気持ちが溢れています。葬儀に関しては半年前に一度危篤になったことがあり、なかもずの葬儀社の目星はついてたのでさほど慌てることはありませんでしたが、遺産相続手続きは初めての事なので少し不安があります。

先日遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかっていません。遺産の分け方について家族で話し合わないといけないと思い、葬儀のあとに遺産相続人である家族全員で遺産分割について話し合いました。ほぼ話し合いは終わりましたが、遺産分割協議書は作成しなといけないのでしょうか。(なかもず)

遺産相続における遺産分割協議書を作成する意義をご説明します。

まず「遺産分割協議書」とは、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」で全員が納得のうえ合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。ただし、必ずしも遺産分割協議を行わなければならないというわけではなく、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議を行うことも、遺産分割協議書の作成も不要です。
遺産分割協議書を作成する意義としては、不動産の名義変更の手続きの際などに必要となるほか、思ってもみなかった財産が突然手に入る遺産相続に起こりがちな「相続人同士の揉め事」に対処することができます。
遺産相続では、仲の良い家族でさえ遺産の取り合いとなることがありますので、内容確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心といえます。

【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書の必要性】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税申告
  • 遺産分割協議書がない場合、金融機関の預貯金口座が多いと金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
  • 相続人同士のトラブル回避として

相続人の調査、財産の調査等、遺産相続手続きは面倒が多く、負担も多いがゆえ、なかもずの皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、堺なかもず相続相談センターの相続の専門家にお任せください。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの地域事情に詳しい遺産相続の専門家である司法書士が、なかもずの皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。なかもずエリアにお住まいの方で、遺産相続に関するお悩みやご相談がございましたら、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご活用ください。

なかもずの皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

かなもずの方より相続に関するご相談

2025年11月04日

司法書士の先生、相続手続きは大体どのくらいの時間で完了しますか?(なかもず)

私はなかもず在住の60代女性です。先日、なかもずの実家で父が亡くなったのですが、いまだ相続手続きに手をつけられずにいます。
相続に不慣れですので、手続きの進め方がよくわからないというのも理由の一つですが、私もパートタイムではありますが仕事がありますし、休みの日は義父の通院の付き添いや介護などであわただしく、なかなか相続手続きに時間を割くことができない状況です。
ひとまず相続手続きにはどのくらいの時間がかかるのか確認しておきたいので、相続手続き完了までの時間を教えていただけますでしょうか。大体の時間で構いません。(なかもず)

主な相続財産の相続手続きにかかるお時間の目安をご紹介いたします。

堺なかもず相続相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
お亡くなりになった方(以下、被相続人)が所有していた生前の財産は、基本的にすべて相続の対象となり、相続人が引き継ぐことになります(一身専属権や祭祀財産などの例外をのぞく)
主な相続財産として多くの方が引き継ぐことになり、相続手続きが必要となるのが、被相続人の名義になっている預貯金口座や、自宅や土地などの不動産などです。
これらの相続手続きの内容、必要書類、手続き完了までの一般的なお時間についてお伝えいたします。

■預貯金口座の場合

  • 相続手続きの内容
    取引先の金融機関にて、被相続人名義の口座を、口座を引き継ぐ人の名義へと変更する。または口座を解約し、引き出した現金を相続人同士で分け合う。
  • 相続手続きに必要な主な書類
    戸籍謄本一式、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書(遺言書が無い場合)、印鑑登録証明書 など
    ※金融機関ごと、また、相続のご状況などにより必要書類が異なる場合があります
  • 手続き完了までの一般的な所要時間
    書類準備期間も含めおよそ2か月弱

■不動産の相続手続き

  • 相続手続きの内容
    不動産の所在地を管轄する法務局にて、被相続人名義の不動産を、不動産を引き継ぐ人の名義へと変更する(相続登記の申請を行う)。
  • 相続手続きに必要な主な書類
    戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、新たな名義人の住民票、遺産分割協議書(遺言書が無い場合)、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書 など
    ※相続のご状況などにより必要書類が異なる場合があります
  • 手続き完了までの一般的な所要時間
    書類準備期間も含めおよそ2か月弱

以上が相続手続きにかかる一般的なお時間ですが、相続財産の種類や数、遺言書の有無、相続関係など、さまざまなご状況により所要時間は異なってきますので、上記はあくまでも目安としてお考えください。
たとえば、相続人の中に認知症の方がいる場合や、被相続人がご自宅に自筆の遺言書を保管していた場合などは、家庭裁判所での手続きも要しますので、そのぶんお時間がかかります。

堺なかもず相続相談センターの初回無料相談では、なかもずの皆様の個別のご事情を丁寧にお伺いし、どのような相続手続きが必要になるのか、お時間はどの程度かかる見込みかお伝えいたします。また、私どもがお手伝いした場合のサポート内容や費用もご案内させていただきます。
無料相談のその場で私どもにご依頼いただく必要はなく、一度持ち帰ってご検討いただけますので、なかもずの皆様はまずはお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。

     

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